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「うちの店のごみは産業廃棄物になるのか、それとも普通の事業ごみなのか」——飲食店の廃棄物でいちばん多い疑問がこれです。

結論から言うと、飲食店から出るごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分かれます。生ごみ・紙くず・割り箸などは事業系一般廃棄物、廃食用油・プラスチック類・ガラスびん・金属類・グリストラップの汚泥などは産業廃棄物です。そして2種類は依頼先が別で、産業廃棄物は市の処理施設に持ち込むことができません。

この記事では、品目別の分け方、福井市で実際にかかる処理手数料、出し方の選択肢、依頼先の違い、そして分別を誤ったときに何が起きるのかまでを、福井市の公表資料にもとづいて整理します。

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飲食店のごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれる

飲食店から出るごみは、事業活動によって生じた廃棄物なので、すべて「事業系廃棄物」です。そのうち、廃棄物処理法で定められた20種類に当たるものが産業廃棄物、それ以外が事業系一般廃棄物という分け方になります。

事業系一般廃棄物産業廃棄物
主な品目生ごみ(調理くず・食べ残し)、紙くず、割り箸、木製つまようじ廃食用油、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くず、汚泥(グリストラップ)、ゴムくず
区分の根拠法で定める20種類に当たらない事業系のごみ廃棄物処理法で定める20種類に該当するもの
処理の責任排出事業者(店舗)排出事業者(店舗)
依頼先市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者
市の処理施設への搬入可(手数料がかかる)不可
マニフェスト不要委託時は交付が必要

家庭ごみとして出すことはできない

もっとも多い誤りが、店舗のごみを自宅や店舗前の家庭用ごみステーションに家庭ごみとして出してしまうケースです。事業活動から出たごみは量の多少に関係なく事業系廃棄物であり、家庭ごみの収集には出せません。福井市でも、事業所から出るごみは事業者自身の責任で処理することが原則とされています。

「個人店だから」「ごく少量だから」という理由で例外になることはありません。ここを外すと、以降の手続きがすべて崩れます。

飲食店で実際に出る産業廃棄物は20種類のうち数種類

産業廃棄物は法令上20種類に区分されていますが、飲食店で日常的に出るのは次のあたりに限られます。

  • 廃油:フライヤーの廃食用油、グリストラップの浮上油
  • 汚泥:グリストラップの底に溜まった汚泥
  • 廃プラスチック類:食材の包装フィルム、プラ容器、ストロー、使い捨て食器
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず:空きびん、割れた食器
  • 金属くず:空き缶、調理器具、什器の金属部材
  • ゴムくず:ゴム手袋、ゴム製パッキン

逆に、生ごみと紙くずという量の多い2品目は事業系一般廃棄物です。つまり多くの飲食店では、日々の生ごみは一般廃棄物ルート、資材系と油・汚泥は産業廃棄物ルートという二本立ての運用になります。

判断に迷いやすい品目の分け方

実際の現場で迷いやすいのは、生ごみと資材が混ざる品目です。代表的なものを整理します。

品目区分出し方
調理くず・食べ残し事業系一般廃棄物許可業者に収集を依頼、または市の施設へ搬入
割り箸・つまようじ(木製)事業系一般廃棄物生ごみと同じ扱い
紙ナプキン・紙おしぼり袋事業系一般廃棄物汚れた紙はリサイクル不可、燃やせるごみへ
段ボール・新聞・雑誌資源(古紙)古紙回収ルートへ。燃やせるごみに混ぜない
使用済みの揚げ油産業廃棄物(廃油)許可業者へ。買取・無償回収になる場合もある
食材の包装フィルム・プラ容器産業廃棄物(廃プラスチック類)産廃許可業者へ
空きびん・割れた食器産業廃棄物(ガラス・陶磁器くず)産廃許可業者へ
空き缶・ペットボトル資源または産業廃棄物回収業者へ。混合すると産廃扱い
グリストラップの汚泥産業廃棄物(汚泥)産廃許可業者へ。マニフェスト必要
使用済み蛍光灯産業廃棄物(水銀使用製品産業廃棄物)専門の許可業者へ。一般ごみ不可
厨房機器・什器産業廃棄物(金属くず等)産廃許可業者へ。粗大ごみとして出せない

資源になるもの・買取になりうるもの

すべてを「処理費を払って捨てるもの」と考える必要はありません。福井市では、事業所から出る紙ごみは福井市古紙等リサイクル協同組合、缶やペットボトルは回収業者へ出すルートが案内されています。

また、廃食用油・古紙・金属くずは有価物として買取または無償回収になることがあります。量がまとまる店舗であれば、処理費の削減につながる部分です。見積もりを取るときは「処分費がかかる品目」と「買取になる品目」を分けて相談してください。

なお、飲食店は食品リサイクル法上の食品関連事業者に当たります。年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上になる事業者には国への定期報告義務があるため、チェーン展開している場合は自社の発生量を把握しておく必要があります。多くの個人店は対象外ですが、食品廃棄物の削減と再生利用は努力義務として位置づけられています。

福井市で事業系ごみを処理するときの費用

費用感が分からないという声が多いので、福井市の公表している手数料を整理します。自己搬入する場合の金額です。

搬入先対象事業系の手数料家庭系の手数料
クリーンセンター(燃やせるごみ)事業系一般廃棄物10kgまでごとに 44円50kgまで無料、超過分10kgごとに22円
清掃センター(燃やせないごみ・粗大ごみ)事業系一般廃棄物10kgごとに 330円10kgごとに110円
市の処理施設産業廃棄物搬入不可—

家庭系と比べると、事業系は燃やせるごみで約2倍、燃やせないごみで3倍の単価です。クリーンセンターの受付は平日8時30分〜12時、13時〜17時で、第2日曜は家庭系のみの受付となっています。搬入前に福井市の手数料案内で最新の条件を確認してください。

事業所用の指定袋は10枚880円

自己搬入ではなく、ごみステーションに出す方法を取る場合は事業所用指定袋を使います。福井市の事業所用指定ごみ袋は赤色で印刷されており、10枚1セット 税込880円で販売されています。この価格には処理手数料が含まれているため、別途処理費を支払う必要はありません。

袋には事業所名を記入する必要があります。詳細な販売店や条件は福井市の事業所用指定ごみ袋のページに掲載されています。

産業廃棄物は市の施設に持ち込めない

  • 福井市のクリーンセンター・清掃センターは産業廃棄物を受け入れていません
  • 指定ごみ袋に産業廃棄物を入れて出すこともできません
  • 廃食用油・廃プラ・汚泥・蛍光灯などは、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する必要があります
  • 「市の施設に持ち込めば安く済む」という発想は産業廃棄物には使えません

事業系一般廃棄物の出し方は3通り

生ごみなどの事業系一般廃棄物については、福井市では次の3つの方法が用意されています。

  • 許可業者に収集を委託する:福井市の一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約し、定期的に回収してもらう方法。量が多い店舗はこれが基本です。
  • 自分で処理施設へ搬入する:クリーンセンター・清掃センターへ直接持ち込み、重量に応じた手数料を支払う方法。
  • 事業所用指定袋でごみステーションに出す:少量の事業所に限って認められている方法。条件があります。

どの方法が向いているかは排出量で決まります。1日のごみ袋が数袋を超える規模であれば、許可業者との契約が現実的です。

ごみステーションに出せるのは少量の事業所だけ

3番目の方法には、福井市が次の条件を示しています。

  • 1か月の排出量が250kg(指定袋50袋)以下であること
  • 1回に出せるのは5袋まで
  • ごみステーションを管理する自治会の同意を得ていること
  • 必ず事業所用の指定ごみ袋を使うこと
  • 袋に事業所名を記入すること

この枠を超える量を出している場合は、許可業者との契約に切り替える必要があります。自治会から指摘を受けてから慌てるケースが多いので、量が増えてきた段階で見直してください。

産業廃棄物の依頼先と確認すべきこと

産業廃棄物は、都道府県知事の許可を受けた収集運搬業者にしか委託できません。市町村の一般廃棄物の許可とは別の許可なので、「普段ごみを回収してもらっている業者」が産業廃棄物も運べるとは限りません。

福井市内の業者は福井市の産業廃棄物処理業者名簿、県全体は福井県産業廃棄物処理業者名簿で確認できます。契約前に、次の2点を確認してください。

  • 許可の品目:運んでもらいたい品目(汚泥・廃油・廃プラなど)が許可の対象に入っているか
  • 許可の区分:収集運搬のみか、処分まで対応できるか

委託するときはマニフェストの交付が必要

産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理が完了したことを写しの返送で確認する義務があります。これは店舗側の義務であり、業者が代わりに負うものではありません。

また、産業廃棄物は業者に引き渡したあとも、最終処分が適正に終わるまでの責任が排出事業者に残ります。「回収してもらったから終わり」という仕組みにはなっていません。

グリストラップの汚泥はどちらに当たるか

飲食店で判断を誤りやすいのがグリストラップです。槽の底に溜まった汚泥と、表面に浮いた油脂は、いずれも産業廃棄物(汚泥・廃油)にあたります。生ごみと一緒に事業系一般廃棄物として捨てることはできません。

一方で、バスケットに溜まった調理くず・残さは生ごみなので事業系一般廃棄物です。同じ設備から出るものでも区分が分かれる点に注意してください。清掃を外注している場合も、汚泥を引き取ってもらった時点で産業廃棄物の委託が発生しているため、マニフェストのやり取りが必要です。

グリストラップ側の管理についてはグリストラップ清掃は誰がやる?頻度・費用と業者選びの注意点で詳しく解説しています。なお福井市はグリストラップの維持管理についても案内を出しています。

分別や委託を誤るとどうなるか

分別の誤りは「指摘されて直せば済む」話にとどまりません。具体的には次のような形で表面化します。

  • 指定袋に産業廃棄物が混ざっていると収集されず残置され、自治会やビル管理会社から是正を求められる
  • 処理施設で産業廃棄物の混入が見つかると搬入を断られる
  • 許可のない業者に委託した場合、委託した店舗側も責任を問われる(委託基準違反)
  • マニフェストを交付していない場合、法令違反として罰則の対象になりうる
  • 不適正処理が判明した場合、排出事業者に原状回復の措置が求められることがある

廃棄物処理法では、無許可営業や委託基準違反に対して重い罰則が定められています。委託先を安さだけで選ぶと、結果的に店舗側がリスクを負う構造になっています。

「無料で回収します」という業者には注意する

トラックで巡回し、無料や格安で回収を申し出る業者がいますが、許可を持たない無許可業者である場合があります。福井市も無許可業者への注意喚起を出しています。

無許可業者に渡したごみが不法投棄された場合、委託した店舗側も責任を問われます。回収を依頼する前に、許可証の写しを提示してもらうのが確実です。許可証には許可番号・有効期限・取り扱える品目が記載されています。

テナント入居の場合はビル管理会社への確認が先

商業ビルやテナント物件に入っている店舗では、ビル全体で廃棄物処理業者と一括契約していることがあります。この場合、店舗が個別に業者を手配すると契約が重複したり、ビル側のルールと食い違ったりします。

まず確認すべきは次の3点です。

  • ビルで一括契約している廃棄物処理業者があるか
  • その契約に産業廃棄物が含まれているか(一般廃棄物のみの契約が多い)
  • ごみの集積場所と搬出可能な時間帯

実務上は、生ごみなどの事業系一般廃棄物はビルの一括契約でカバーされ、廃食用油やグリストラップの汚泥は店舗が個別に手配するという切り分けになることが多いです。マニフェストの名義は排出事業者である店舗になるため、ここを曖昧にしないことが重要です。

業者へ相談する前に整理しておく情報

次の情報がそろっていると、見積もりまでがスムーズです。

  • 店舗の業態と席数(居酒屋・ラーメン店・カフェなど、油の量が変わります)
  • 現在出しているごみの品目と量(1日あたりの袋数、月あたりの目安)
  • グリストラップの有無と、ある場合は最後に清掃した時期
  • 廃食用油の量(フライヤーの基数、交換頻度)
  • テナント入居かどうか、ビルの一括契約の有無
  • 現在契約している業者があるか、マニフェストのやり取りがあるか
  • 希望するのは定期回収かスポット回収か

量が分からない場合は、ごみ置き場の写真があればおおよその判断がつきます。無理に計量せず、現状の写真を用意するほうが早いです。

PGRで相談できる飲食店の廃棄物

株式会社PGRでは、飲食店から出る産業廃棄物の収集運搬・処分に対応しています。廃食用油、グリストラップの汚泥、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、金属くずなど、飲食店で日常的に発生する品目をまとめてご相談いただけます。

産業廃棄物は品目ごとに許可が分かれているため、複数の業者に分けて依頼しているうちに、どの品目をどこへ出しているのか分からなくなる店舗が少なくありません。当社では対応品目を一本化してお引き受けできるため、マニフェストの管理もまとまります。

「どれが産業廃棄物なのか判断がつかない」「今の分別で問題がないか見てほしい」「グリストラップの清掃から汚泥の処分までまとめて頼みたい」といったご相談にも対応しています。まずはごみ置き場や厨房の写真をお送りいただければ、おおよその費用感をお伝えできます。ご相談・お見積もり、写真診断はすべて無料です。

飲食店のごみに関するよくある質問

Q
個人経営の小さな店でも産業廃棄物の手続きが必要ですか?
A

必要です。事業系廃棄物の区分は事業の規模ではなく、ごみの種類で決まります。廃食用油やグリストラップの汚泥が出ていれば、店舗の大きさに関係なく産業廃棄物として許可業者への委託とマニフェストの交付が必要です。

Q
生ごみを家庭用のごみステーションに出してはいけませんか?
A

家庭ごみとしては出せません。ただし福井市では、1か月の排出量が250kg(指定袋50袋)以下で自治会の同意がある場合に限り、事業所用の指定ごみ袋を使ってごみステーションに出すことが認められています。1回に出せるのは5袋までです。

Q
福井市の処理施設に自分で持ち込むとどのくらいかかりますか?
A

事業系一般廃棄物の場合、クリーンセンター(燃やせるごみ)は10kgまでごとに44円、清掃センター(燃やせないごみ・粗大ごみ)は10kgごとに330円です。産業廃棄物は市の施設に搬入できません。

Q
事業所用の指定ごみ袋はいくらですか?
A

福井市の事業所用指定ごみ袋は10枚1セットで税込880円です。処理手数料が含まれているため、別途処理費を支払う必要はありません。赤色で印刷されており、袋には事業所名を記入します。

Q
使用済みの揚げ油は処理費がかかりますか?
A

廃食用油は産業廃棄物の廃油にあたりますが、量がまとまる場合は有価物として買取または無償回収になることがあります。処理費がかかる品目と買取になる品目を分けて見積もりを取ると、全体の費用を抑えられます。

Q
一般廃棄物の許可を持つ業者なら産業廃棄物も運べますか?
A

運べません。一般廃棄物の許可は市町村、産業廃棄物の許可は都道府県知事が出すもので、別の許可です。委託したい品目が許可の対象に入っているかを許可証で確認してください。

Q
テナント入居の場合はどうすればいいですか?
A

まずビル管理会社に一括契約の有無を確認してください。一般廃棄物はビルの契約でカバーされていても、産業廃棄物は店舗が個別に手配する必要がある場合が多いです。マニフェストの名義は排出事業者である店舗になります。

Q
分別を間違えるとどうなりますか?
A

指定袋に産業廃棄物が混ざっていると収集されず残置されます。また、許可のない業者に委託した場合やマニフェストを交付していない場合は、委託した店舗側も廃棄物処理法違反として責任を問われることがあります。

まとめ|飲食店のごみは「生ごみ」と「それ以外」で依頼先が変わる

飲食店から出るごみは、生ごみ・紙くず・割り箸などの事業系一般廃棄物と、廃食用油・廃プラスチック類・ガラス・金属・グリストラップの汚泥などの産業廃棄物に分かれます。前者は市町村の許可業者または市の処理施設、後者は都道府県知事の許可業者が窓口で、産業廃棄物を市の施設に持ち込むことはできません。

福井市の場合、事業系一般廃棄物の自己搬入はクリーンセンターで10kgまでごとに44円、事業所用指定ごみ袋は10枚880円です。少量であればごみステーションに出す方法もありますが、月250kg以下・1回5袋まで・自治会の同意という条件があります。

産業廃棄物については、委託先の許可品目を確認し、マニフェストを交付することが店舗側の義務です。無料や格安をうたう無許可業者に渡した場合、店舗側も責任を問われます。福井県内で飲食店の廃棄物の分別や委託先を見直したい場合は、お気軽にご相談ください。

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