「自社から出る廃棄物が産業廃棄物に当たるかどうかわからない」「処理を委託しようとしたが、どの分類になるか確認できていない」
事業者の廃棄物担当者からよく聞かれる疑問です。産業廃棄物は20種類に分類されていますが、同じように見える廃棄物でも、業種や発生工程によって分類の判断が変わる場合があります。
この記事では、産業廃棄物とは何か、産業廃棄物20種類の分類早見表、産業廃棄物の分類で確認すべき判断ポイントなどを解説します。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律や政令で定められた20種類の廃棄物を指します。事業所から出るごみであっても、すべてが産業廃棄物になるわけではなく、事業系一般廃棄物として扱われるものもあります。
産業廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第2条第4項および同法施行令第2条によって定義されています。家庭から出るごみとは法的な扱いが異なり、排出事業者は自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
「会社から出るごみはすべて産業廃棄物」というわけではありません。事業所から出た廃棄物であっても、20種類に該当しないものは事業系一般廃棄物として扱われます。
産業廃棄物か事業系一般廃棄物かを正しく判断することが、委託先や処理方法を適切に選ぶための出発点です。分類を誤ると、委託先や処理方法を間違える可能性があります。
産業廃棄物の分類早見表【20種類一覧】
産業廃棄物は、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など、法令で定められた20種類に分類されます。実際の分類は、廃棄物の性状や発生工程、業種によって確認が必要です。
| 種類 | 主な具体例 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら、焼却灰など | 焼却後に残った灰状のもの |
| 汚泥 | 排水処理汚泥、建設汚泥など | 泥状・スラッジ状のもの |
| 廃油 | 潤滑油、洗浄油、動植物性油など | 油分を含む廃棄物 |
| 廃酸 | 酸性廃液など | pHや性状に注意 |
| 廃アルカリ | アルカリ性廃液など | pHや性状に注意 |
| 廃プラスチック類 | 樹脂くず、ビニール、発泡スチロールなど | プラスチック製品・樹脂系廃棄物 |
| 紙くず | 建設業・印刷業などから出る紙くず | 業種指定に注意 |
| 木くず | 建設木くず、木材製造業からの木くずなど | 業種・発生経緯に注意 |
| 繊維くず | 建設工事の繊維くずなど | 業種指定に注意 |
| 動植物性残さ | 食品製造業などの残さ | 飲食店残さとの違いに注意 |
| 動物系固形不要物 | と畜場などから出る固形不要物 | 発生業種に注意 |
| ゴムくず | 天然ゴムくずなど | 廃タイヤ等との分類に注意 |
| 金属くず | 鉄くず、アルミくずなど | 金属製品の廃材 |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス、陶器、コンクリート二次製品など(※3種をまとめた1分類) | がれき類との違いに注意 |
| 鉱さい | スラグなど | 製錬・鋳造工程など |
| がれき類 | 工作物の新築・改築・除去で出るコンクリート破片など | 建設工事由来か確認 |
| 動物のふん尿 | 畜産業から出るふん尿 | 業種指定に注意 |
| 動物の死体 | 畜産業から出る動物の死体 | 業種指定に注意 |
| ばいじん | 集じん施設で集めたばいじん | 発生施設・性状に注意 |
| 上記を処分するために処理したもの | コンクリート固化物など | 元の廃棄物と処理後の性状を確認 |
上記はあくまで分類の目安です。実際の分類は、発生工程・業種・性状・混合状態によって変わる場合があるため、判断に迷う場合は自治体や専門業者へ確認することが重要です。
産業廃棄物の分類で確認すべき判断ポイント
産業廃棄物の分類では廃棄物の種類だけでなく、発生した業種・発生工程・性状・混合状態・特別管理産業廃棄物に該当する可能性を確認することが重要です。
分類を判断する際は、以下の順で確認することが基本です。
- 廃棄物の素材や性状を確認する
何でできているか、どのような状態かを確認します。同じ「汚泥」でも、発生源や性状によって処理方法が変わる場合があります。 - どの事業活動から発生したかを確認する
製造工程・建設工事・医療行為など、発生した事業活動の内容を確認します。業種と発生工程の組み合わせで、分類の判断が変わる廃棄物があります。 - 混合状態を確認する
複数の廃棄物が混ざっている場合、処理方法や委託先の確認がより重要になります。混合廃棄物は分類の判断が複雑になりやすいため、専門業者への確認が有効です。 - 特別管理産業廃棄物の可能性を確認する
廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物などは、性状によって特別管理産業廃棄物に該当する場合があります。通常の産業廃棄物より厳格な管理が必要なため、確認を怠らないことが重要です。
判断に迷う場合は、自治体の担当窓口や専門業者へ確認することを推奨します。産業廃棄物コンサルタントの活用については「産業廃棄物コンサルタントとは?」もあわせてご参照ください。
業種によって産業廃棄物になるもの・ならないもの
産業廃棄物20種類の中には、どの業種から出ても産業廃棄物になるものと、特定の業種から出た場合に産業廃棄物になるものがあります。紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さなどは、発生業種によって判断が変わりやすい廃棄物です。
| 廃棄物の種類 | 産業廃棄物になる主な業種 | 注意点 |
|---|---|---|
| 紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業など | オフィスの紙ごみとは扱いが異なる場合がある |
| 木くず | 建設業、木材製造業、木製品製造業など | 木くずは、建設業や木材製造業など、発生業種によって産業廃棄物に該当するものがあります。なお、木製パレットなど一部の木くずは業種限定の扱いが異なるため、発生経緯や自治体の案内を確認することが重要です。 |
| 繊維くず | 建設業、繊維工業など | 事業内容によって判断が変わる |
| 動植物性残さ | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業など | 飲食店の生ごみと混同しない |
| 動物系固形不要物 | と畜場、食鳥処理場など | 発生施設を確認 |
| 動物のふん尿 | 畜産農業など | 業種指定に注意 |
| 動物の死体 | 畜産農業など | 業種指定に注意 |
業種指定のある廃棄物は、同じように見えても産業廃棄物になる場合と事業系一般廃棄物になる場合があります。事業内容や発生工程を確認したうえで判断することが必要です。
自治体によって処理のルールや相談先が異なる場合があるため、迷う場合は専門業者や自治体の窓口へ確認することを推奨します。
産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違い
事業活動から出た廃棄物であっても、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。産業廃棄物に該当しない事業系の廃棄物は、事業系一般廃棄物として扱われる場合があります。
産業廃棄物は、廃棄物処理法および施行令で定められた20種類のみです。事業系一般廃棄物とは、事業活動から出る廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。
| 項目 | 産業廃棄物 | 事業系一般廃棄物 |
|---|---|---|
| 根拠 | 廃棄物処理法および施行令で定められた20種類 | 産業廃棄物に該当しない事業系廃棄物 |
| 処理委託先 | 産業廃棄物処理業の許可を持つ業者 | 一般廃棄物の許可を持つ業者または自治体 |
| マニフェスト | 処理を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票の交付・管理が必要 | 不要(自治体ルールに従う) |
| 典型例 | 廃プラスチック、金属くず、汚泥など | 飲食店の生ごみ、オフィスの一般紙ごみなど |
飲食店の生ごみやオフィスから出る一般的な紙ごみは、事業系一般廃棄物として扱われる場合があります。委託先を間違えないためにも、分類を正しく確認することが重要です。処分費用は分類によって変わる場合があります。
特別管理産業廃棄物に注意が必要なケース
特別管理産業廃棄物とは産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性などにより、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを指します。通常の産業廃棄物より厳格な管理や委託先の確認が必要です。
特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法第2条第5項に規定されており、通常の産業廃棄物処理業の許可とは別に「特別管理産業廃棄物処理業」の許可が必要です。
以下のような廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する可能性があります。
- 廃油(引火点が低いもの)
- 廃酸・廃アルカリ(腐食性を有するもの)
- 感染性産業廃棄物(血液、注射針、医療器具など感染性のあるもの)
- 廃PCB等(廃ポリ塩化ビフェニル)
- PCB汚染物(PCBが付着または封入された廃棄物)
- PCB処理物(廃PCB等を処分するために処理したもの)
- 廃石綿等(廃石綿および石綿含有廃棄物のうち飛散するおそれのあるもの)
医療機関・介護施設・研究施設・工場などでは特に確認が必要です。自社判断せず、自治体や専門業者へ確認することを推奨します。感染性廃棄物の詳細については、環境省の「感染性廃棄物処理マニュアル」(令和3年版)もあわせてご参照ください。
分類に迷いやすい産業廃棄物の例
産業廃棄物の分類では、同じように見える廃棄物でも、発生した業種や工程、混合状態によって扱いが変わることがあります。分類に迷う場合は、廃棄物の性状や発生経緯を整理したうえで確認することが重要です。
| 廃棄物の例 | 迷いやすいポイント | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| オフィスの紙ごみ | 紙くず(産業廃棄物)か事業系一般廃棄物か | 発生業種が業種指定に該当するか |
| 飲食店の生ごみ | 動植物性残さ(産業廃棄物)か事業系一般廃棄物か | 食品製造業など業種指定に該当するか |
| 木製パレット | 木くず(産業廃棄物)として扱うか | 発生業種・使用目的を確認 |
| 建設現場の木材 | 建設業由来の木くず(産業廃棄物)か | 工作物の新築・改築・除去によって生じたか |
| コンクリート片 | がれき類か、ガラスくず・コンクリートくず等か | 建設工事由来か、二次製品か |
| 廃プラスチック付き金属 | 混合廃棄物として扱うか | 分別できるか、優占種による処理か |
| 油を含むウエス | 廃油・廃プラ・繊維くず等のいずれか | 油の含有量・性状・主な素材を確認 |
| 医療機関の廃棄物 | 感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当するか | 性状・発生場所・処置内容を確認 |
実際の分類は、発生工程・業種・性状・混合状態によって変わるため、判断に迷う場合は自治体や専門業者へ確認しましょう。
産業廃棄物の分類を間違えるリスク
産業廃棄物の分類を間違えると、処理委託先の選定ミス・許可品目外の委託・マニフェストの記載不備・保管方法の誤りにつながる可能性があります。
分類ミスが引き起こすリスクには、以下のものが挙げられます。
- 処理委託先を間違える
産業廃棄物の処理を委託できるのは、都道府県知事から許可を受けた業者に限られます。分類を誤ると、許可品目外の業者へ委託するリスクがあります。許可品目外への委託は廃棄物処理法違反となり、排出事業者にも責任が及ぶ可能性があります。 - マニフェストの記載に不備が出る
産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理が必要です。廃棄物の種類を誤って記載すると、マニフェストの記載不備となる場合があります。電子マニフェストについては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する「JWNET」もあわせてご参照ください。 - 保管場所や分別方法を誤る
廃棄物の種類によって、保管場所の設置基準や分別方法が異なります。分類を誤ると、保管方法が適切でないと判断される可能性があります。保管場所の基準については「産業廃棄物 保管場所」の記事もあわせてご参照ください。 - 行政指導やトラブルにつながる可能性がある
不適正な処理や委託基準違反は、行政指導や措置命令の対象となる場合があります。社名の公表など、企業の信頼性に影響するリスクもあります。
産業廃棄物を処理する前に確認すべきこと
産業廃棄物を処理する前には、20種類のどれに該当するか・業種指定があるか・事業系一般廃棄物に該当しないか・特別管理産業廃棄物の可能性がないか・委託先が必要な許可を持っているかを確認することが重要です。
以下のチェックリストを処理前に確認しましょう。
- 産業廃棄物20種類のどれに該当するか
- 業種指定がある廃棄物ではないか
- 事業系一般廃棄物に該当しないか
- 特別管理産業廃棄物に該当しないか
- 複数の廃棄物が混ざっていないか
- 委託先が該当品目の許可を持っているか
- 保管場所の表示・分別ができているか
- マニフェストの記載内容に問題がないか
環境省は排出事業者が遵守すべき義務をまとめた「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を公開しています。自社の対応状況を確認する際の参考として活用できます。
PGRで相談できる産業廃棄物の分類・処理サポート
PGRでは、産業廃棄物の分類や処理方法に関する相談に対応しており、実際の収集運搬・処分については、許可を有するグループ会社・パートナー企業と連携して適正処理を支援しています。分類がわからない段階でも、廃棄物の性状や発生経緯を整理しながら相談できます。
相談できる主な内容は以下のとおりです。
- 分類の確認:自社から出る廃棄物が産業廃棄物に該当するか
- 処理方法の確認:分類に応じた処理方法の整理
- 収集運搬・処分の相談:許可を有するグループ会社・パートナー企業との連携による適正処理支援
- 医療廃棄物の相談:感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物を含む医療機関・介護施設からの廃棄物相談
- 許可品目・委託先確認:委託先業者の許可範囲の確認サポート
- マニフェスト・保管場所の確認:適正な管理方法の整理
PGRは、福井県を拠点として産業廃棄物の相談・処理支援を行っています。「どの分類になるかわからない」「産業廃棄物として処理すべきか確認したい」という段階でも相談を受け付けています。
PGRのサービス詳細については、PGRサービスページをご参照ください。
まとめ|産業廃棄物は分類を確認してから適切に処理することが重要
産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類に分類されます。同じように見える廃棄物でも、業種や発生工程によって分類が変わる場合があり、事業所から出るすべての廃棄物が産業廃棄物になるわけではありません。
産業廃棄物に該当しない事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物として扱われる場合があります。感染性・毒性・引火性などがある場合は、特別管理産業廃棄物への該当可能性を確認することが必要です。
また、判断に迷う廃棄物がある場合は、早めに専門業者や自治体へ相談することが適正処理の第一歩です。
産業廃棄物は、発生工程・業種・性状・混合状態によって分類の判断が変わる場合があります。「この廃棄物がどの分類に当たるかわからない」「産業廃棄物として処理すべきか確認したい」「委託先や処理方法を相談したい」という場合は、株式会社PGRへお気軽にご相談ください。
PGRでは、産業廃棄物の分類や処理方法に関する相談に対応しており、必要に応じて許可を有するグループ会社・パートナー企業と連携し、適正処理を支援しています。
【参考資料】
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
- e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」
- 環境省「感染性廃棄物処理マニュアル(令和3年版)」
- 環境省「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「電子マニフェストシステム(JWNET)」
