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「廃棄物処理法」という言葉を聞いたことはありますか?
産業廃棄物に関わる仕事をしている人であれば、日常的に耳にする法律かもしれません。しかし、建設業、製造業、飲食業、運送業など、さまざまな事業を営んでいる方にとっても、決して無関係な法律ではありません。
なぜなら、会社から出る廃棄物には、排出した事業者としての責任があるからです。
「ゴミだから処理業者に持っていってもらえば終わり」
実は、それだけではありません。
今回は、少し難しく感じる「廃棄物処理法」について、できるだけ専門用語を使わず、身近なところから分かりやすく解説していきます。
廃棄物処理法は何のためにあるのか
正式な法律の名前は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。
一般には「廃棄物処理法」や「廃掃法(はいそうほう)」と呼ばれています。
この法律は、廃棄物を適正に処理し、生活環境を守るための基本的なルールを定めた法律です。
私たちの生活からは、毎日たくさんの不要な物が出てきます。
家庭から出るごみもあれば、工場から出る廃油や金属くず、建設現場から出るがれき類、店舗から出るさまざまな廃棄物もあります。
もし、これらを誰もが自由に捨ててよいとしたら、どうなるでしょうか。
山や空き地に廃棄物が捨てられたり、川や土壌が汚染されたり、悪臭や害虫が発生したりする可能性があります。
そうした問題を防ぎ、廃棄物を安全かつ適正に処理するために、廃棄物処理法があります。
まず知っておきたい「廃棄物」の意味
「廃棄物」と聞くと、単純に「いらなくなったゴミ」と考える方も多いでしょう。
しかし、法律上では、廃棄物に当たるかどうかを、単純に「いらないから」というだけで決めるわけではありません。
物の性質や排出された状況、通常どのように扱われているか、取引価値があるか、持っている人がどのような意思を持っているかなど、さまざまな事情を総合的に見て判断されます。
ここが廃棄物処理の難しいところです。
見た目だけでは「ゴミ」に見えても、すべてが同じ扱いになるとは限りません。
そのため、廃棄物を扱うときには、「これは何なのか」「どこから出たものなのか」「どのような状態なのか」を確認することが非常に重要になります。
廃棄物には大きく分けて種類がある
廃棄物処理法では、廃棄物を大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けています。
一般廃棄物は、簡単に言えば産業廃棄物以外の廃棄物です。
一方、産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法律や政令で定められたものです。代表的なものとして、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などがあります。
さらに、産業廃棄物の中には、爆発性、毒性、感染性などがあり、人の健康や生活環境に被害を及ぼすおそれのある「特別管理産業廃棄物」もあります。
つまり、「ゴミ」という一言で片付けられるほど単純ではないのです。
廃棄物処理法で特に大切なのが「排出事業者責任」
会社から産業廃棄物が出たとき、多くの方が誤解しやすいのがここです。
「処理業者にお願いしたから、あとは処理業者の責任」
そう考えてしまう方がいるかもしれません。
しかし、産業廃棄物の処理を他の業者へ委託したとしても、排出事業者としての責任がなくなるわけではありません。
環境省も、事業者は事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならず、産業廃棄物については自ら処理することが原則であるとしています。処理を他人に委託する場合も、委託基準を守る必要があります。
これは非常に重要なポイントです。
処理業者に依頼したからといって、排出した会社がすべて任せきりにできるわけではありません。
「安い業者だから」だけで選んではいけない
産業廃棄物の処理を業者へ依頼するとき、料金はもちろん大切です。
しかし、料金だけを見て業者を選ぶのは危険です。
例えば、A社が10万円、B社が7万円だったとします。
「3万円安いからB社にしよう」
と考えるのは簡単です。
しかし、その業者が適切な許可を持っているのか、自社が排出した廃棄物を適正に扱えるのか、委託する内容に問題がないのかなどを確認することも重要です。
処理業者へ委託する場合でも、排出事業者の責任は残ります。
だからこそ、「安いから」という理由だけではなく、「適正に処理できる相手なのか」という視点が必要になります。
収集運搬と処分は同じ仕事ではない
産業廃棄物処理の世界では、「運ぶ仕事」と「処分する仕事」があります。
例えば、工場から廃棄物が出たとします。
その廃棄物を処理施設まで運ぶのが収集運搬です。
そして、処理施設に到着した廃棄物を、選別、破砕、焼却、脱水、再生など、その種類や性状に応じた方法で処理するのが処分です。
つまり、
「運んだ=処理が終わった」
ではありません。
収集運搬と処分は、それぞれ役割が違います。
廃棄物がどこへ運ばれ、その後どのように処理されるのかを確認することが大切なのです。
マニフェストも廃棄物処理法に関係している
産業廃棄物の処理について話すとき、避けて通れないのがマニフェストです。
マニフェストは、産業廃棄物が「誰から出て」「誰が運び」「誰が処分したのか」といった処理の流れを確認するための管理票です。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を委託して処理する場合に、排出事業者などに関する管理票のルールが定められています。
マニフェストは単なる紙の伝票ではありません。
「自分の会社から出した廃棄物が、適切な処理ルートに乗っているか」
を確認するための重要な仕組みです。
だからこそ、名前だけ知っているのではなく、何のために使うものなのかを理解しておく必要があります。
違反するとどうなるのか
廃棄物処理法には、廃棄物の保管、収集運搬、処分、委託などについてさまざまなルールがあります。
そして、ルールに違反した場合には、行政による立入検査や改善命令などの対象となる場合があります。廃棄物の不適正処理や不法投棄などについては、さらに厳しい対応が取られることがあります。
ここで大切なのは、
「知らなかった」
だけでは済まない場合があるということです。
会社から廃棄物が出る以上、廃棄物処理法は決して他人事ではありません。
廃棄物処理法は「ゴミを捨てるための法律」ではない
ここまで読んでいただくと、廃棄物処理法という法律が単に「ゴミを捨てる方法を決めた法律」ではないことが分かると思います。
この法律が目指しているのは、廃棄物によって生活環境が悪化することを防ぎ、廃棄物を適正に処理することです。
そして、そのためには行政だけではなく、廃棄物を出す会社、運ぶ会社、処分する会社、それぞれが決められた役割を果たす必要があります。
環境省も、廃棄物処理に関する法令や制度を整備し、一般廃棄物や産業廃棄物についてさまざまな施策を行っています。
会社を経営しているなら、まずここを確認
最後に、事業をされている方に覚えておいていただきたいことをまとめます。
・会社からどんな廃棄物が出ているのか
・その廃棄物は一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのか
・保管方法に問題がないか
・委託する処理業者が適切なのか
・収集運搬と処分の流れを把握しているか
・必要なマニフェストの管理ができているか
・料金だけで処理業者を選んでいないか
これらを一度確認してみることをおすすめします。
廃棄物を出す人にも責任がある
廃棄物処理法を理解するうえで、私が一番覚えておいていただきたいと思うのは、「廃棄物を出した時点から、排出事業者としての責任が始まっている」という考え方です。
ゴミは、会社から外へ出した瞬間に消えてなくなるわけではありません。
誰かが運び、誰かが処理し、その先で再利用されたり、最終処分されたりします。
その流れを正しくつなげていくために、廃棄物処理法という法律があります。
廃棄物の問題は、処理業者だけの問題ではありません。
廃棄物を出す側、運ぶ側、処理する側、そして行政。
それぞれが責任を持って役割を果たすことで、初めて適正な廃棄物処理が成り立ちます。
難しく見える法律ですが、まずは「なぜこの法律があるのか」を理解することから始めてみてはいかがでしょうか。